こんにちは、みずうみです。 行政書士の開業日をいつにするのか迷いました。 税務署に開業届を出す際、開業日を記入する欄があります。 いつがいいでしょうか。 結論としては、登録証交付式の日がいいと思います。 選択肢は3つくらいです。 ①行政書士会への登録・入会が認められた日 ②登録証交付式の日 ③その他①②以降の日(たとえば、職務上請求書を購入した日以降) ①の「行政書士会への登録・入会が認められた日」から業務ができます。 しかし、行政書士の登録証、徽章、職務上請求書もまだもっていません。 申し出れば、登録証と徽章(有償)は登録証交付式の前にもらえるようです。 ただ、1、2週間かかるとのことでした。 行政書士は登録証は常時携帯していなければなりません。 (日本行政書士会連合会行政書士証票に関する規則4条2項) ②の「登録証交付式の日」に登録証と徽章(有償)が手に入ります。 しかし、職務上請求書がありません。 職務上請求書は倫理研修を受けないと買うことができません。 ③の「その他①②以降の日」で倫理研修を受けて職務上請求書は手に入れた後ですが、なんか遅い気がします。 とりあえず職務上請求書なしでも業務できます。 行政書士証票と徽章が手元にある。 日付を覚えやすい。 税務署に開業届をさっさと出せる。 というわけで②登録証交付式の日を開業日にしました。
以上です。