第17期 成年後見 社団基礎研修5回目の感想

行政書士の研修
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みなさんお疲れ様でした。
昨日、第17期 成年後見 社団基礎研修5回目に参加してまいりました。
場所は渋谷の東京都行政書士会が改装中のため渋谷ファーストプレイス4階です。
日中はまだ暖かいですが、夕方から一気に寒くなりますね。

今回は1限目が「地域連携ネットワーク」についてでした。
立川市の実例が紹介されました。
立川市には地域あんしんセンターがあり地域連携ネットワークの中核を担っています。
地域の高齢者の相談に応じる機関であり、まずはここに連絡してくれれば大丈夫みたいな場所です。
行政書士も専門職後見人になっています。
高齢者に頻繁に会いに行ってくれる方が望ましい。
高齢者に接する際に大事なのは支援者側の視点ではなく、利用者側の視点です。
ついついこうした方がいいと強くすすめてしまいがちです。
気をつけなければなりません。

2限目は「発達障害の理解と特別支援教育」についてでした。

・障害とは何かというお話がありました。
これは医学モデルと社会モデルで障害の意味が違ってきます。
社会モデルでは、障害とは、本人の医学的な心身の機能の障害をさすもの(医学モデル)ではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)との相互作用によって生じるものだと考えます。
たとえば、道に大きな石が落ちていて通れないとします。
これは、だれにとっても障害なのです。
逆に、大きな石がなければ、障害はありません。
また、駅に階段だけでなくエレベーターがついていれば
誰にとっても障害がありません。
つまり、社会的障壁がなくなれば障害者がいなくなります。

・障害者基本法が改正されH23年8月に施行されました。
改正前は、障害者とは「身体障害」「精神障害」「知的障害」の3つのことを指しました。
改正後は、上の3つに加えて「その他心身の機能の障害」「社会的障壁により相当な制限を受ける状態」も認められました。

・障害者差別解消法がH28年4月に施行されました。
社会的障壁の排除に必要かつ合理的な配慮を行うことが必要です。
行政は法的義務でしたが民間事業者は努力義務でした。
しかし、令和3年改正で民間事業者にも法的義務が課せられます。
違反して実害生じたら裁判で負けてしまいます。

もっとも、合理的配慮が必要といいましても合理的でない過重な負担については断ることができます。
たとえば、膨大な分量の資料の全文読み上げを求められたケースがあげられます。
また、必要性がないのに買い物中は常に店員が同行することが求められたケース。
個人的な外出予定に沿うように公共交通機関の時間変更を求められたケース。
否定されるとストレスで症状が悪化してしまうからと過度な要望であっても否定せずに実行することを求められたケース。
筆談で十分対応できる簡潔なやり取りに手話通訳者の派遣を求められたケース。

・発達障害(神経発達症)の診断名が変わりました。
従来はアスペルガーなどの言葉が使われていました。
これからは「自閉スペクトラム症」「注意欠如・多動症」の二つになります。

・特別支援教育に国連から障害者権利条約違反との指摘
特別支援教育というのは、たとえば、大半の授業は通常の学級で受けつつ、生活上学習上の困難がある生徒は週数時間は別室で授業を受けさせるという教育です。国連は、インクルーシブ教育、通常学級への包括が必要とのお考えのようです。

以上です。興味深い研修でした。





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