令和6年度の出張封印(丁種)業務研修の効果測定用に作った問題集です。
ビデオの資料から出題されるので、その知識の記憶の素材です。
もしよかったら力試しにやってみてください。
間違ってるとこあったらごめんなさい。
車庫証明の予想問題
1.車庫法「自動車の保管場所の確保に関する法律」の目的の穴埋め
第一条 この法律は自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、
道路を自動車の保管場所として使用しないことを義務づけるともに、
自動車の駐車に関する規制を強化することにより、
道路使用の( )、
道路における( )の防止 及び
道路交通の( )を図ることを目的とする。
(適正化)、(危険)、(円滑化)
2.車庫証明の申請者は車の( )。
(使用者)←車の所有者ではない。車検証上の使用者が申請者になります。
3.「使用の本拠」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点。個人の場合は、( )。法人の場合は、( )。
(実際に居住しているところ)(事業所、営業所等の活動の実態があるところ)
4.「保有者」とは、自動車の( )、その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者。申請者で、実務上は車検証上の( )となるもの。
(所有者)(使用者)
5.次のケースで、車庫証明いるか?
(1).新車の購入時(自動車の新規登録)
(2).車の名義変更で所有者変わる時(移転登録)
(3).引越しで車庫が変わる時(変更登録)
(4).親族や同居の親族間で名義変更した時(「使用の本拠の位置」と、「保管場所の位置」に変更がない)
(5).使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置のみ変更した時。
(6).軽自動車の時。
(1)いる。(2)いる。(3)いる。車庫証明の住所変更必要。15日以内。罰金10万。引越し=「使用の本拠」の変更。(4)いらない。(5)いらない。保管場所の届出はいる。(6)いらない。保管場所の届出はいる。
6.( )は、登録して検査証の交付を受けてから保管場所届ける。
( )は、車庫証明とってから自動車登録する。
(軽自動車(660㏄以下))、(普通車)
7.車庫証明の要件:「使用の本拠」の位置(居住地、事業所の位置)から( )で( )に保管場所があり空き地や道路以外の場所である。
(直線距離)(2キロ以内)
8.車庫証明の申請先:自動車の( )の所在地を管轄する警察署。
窓口の受付時間は( )~( )である。
手数料は申請時に( )円、交付時に( )円支払う。
(保管場所)←車庫の位置を管轄する警察署である。使用の本拠ではない。
(8:30)(16:30)
(2,100)(500)
9.車庫証明の必要書類の一つ:「使用の本拠」が確認できるもの(個人は居住、法人は営業が確認できるもの)の具体例は( )。「申請者欄の住所」と「自動車の使用の本拠」の位置が異なる場合の確認書類である。
(住民票)その他これらでもOK→印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書(住民票移さない人が使う。通知はだめ)、登記簿謄本、車検証の写し(軽自動車)
10.保管場所が夫婦共同名義の土地の場合、自認書には( )で記名する。
(連名)
11.父親名義の土地を子供が保管場所として使用する場合、父親が記名した( )が必要。
(使用承諾書)
12.( )( )は離島であるが、車庫証明が不要な地域(適用除外地域)ではない。
(八丈島)(大島)
13.申請者が法人の場合、原則申請者欄には( )を記入する。
例外的に支社が「車検証上の使用者」となる場合には、申請者欄は( )となる。
(本社の所在地等)(支社)
14.車庫を法人の支店等で使用する場合、「使用の本拠」を確認する資料として( )や( )等が求められます。また別途本店の確認として( )や( )等も必要となります。
(登記簿謄本)(公共料金の領収書の写し) (登記簿謄本)(印鑑証明書の写し)
15.営業の実態のない役員の自宅は「使用の本拠」になるか?
(ならない)
16.役員の自宅が車庫で、営業所(使用の本拠)が2キロ以内にある時、車庫証明の要件を満たすか?
(満たす)
自動車登録の予想問題
1.移転登録(名義変更、所有者の変更)に必要な書類
旧所有者は、( )( )(印鑑証明書・委任状)
新所有者は、( )(印鑑証明書・委任状)(申請書・手数料納付書)
(車検証)(譲渡証明書)
(車庫証明)
2.移転登録(所有者が変更し、所有者と使用者が異なる場合:車をローンで買う時、親が所有者で子が使用者)に必要な書類
旧所有者は、( )( )(印鑑証明書・委任状)
新所有者は、(印鑑証明書・委任状)
新使用者は、( )( )(委任状)(申請書・手数料納付書)
(車検証)(譲渡証明書)
(住民票)(車庫証明)
3.移転登録(単独相続)の追加書類
新所有者は、( )( )(相続人の印鑑証明書・委任状)
(戸籍除籍謄本(死者と相続人全員掲載))、(遺言書(検認済)or遺産分割協議書)
4.移転登録(共同相続)の追加書類 ←共同相続はケースとしてはレア。
新所有者は、( )(相続人全員の印鑑証明・委任状)
(戸籍除籍謄本(死者と相続人全員掲載))
注意:所有者と使用者が異なる時は、使用者の住民票か印鑑証明書が必要。
5.提出書類の印鑑証明書は発行から( )以内のものでなければならない。
(三か月)
6.移転登録の自動車検査印紙代は( )円である。
(500)
7.移転登録に、自動車税環境性能割(自動車取得税)かかるか?
かかります。
8.移転登録:自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居婚姻等によって変わっている場合、「車検証の記載内容」から「現在の変更内容」までのつながりが確認できる書類( )が必要。
(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本など)
9.移転登録:所有者が未成年者の場合、( )( )( )が必要。
(戸籍謄本)(親権者の同意書)(印鑑証明書)
10.移転登録:ローンやリースなどの終了に伴い名義変更する場合(所有権解除等)、現在の使用者がそのまま新所有者になるのなら新たに( )はいらない。
ただし、車検証記載の住所(使用の本拠)と、現在の住所(使用の本拠)が異なる場合は、別途( )が必要になる。
(車庫証明)(車庫証明)
11.移転登録:所有権解除などでローン会社等から名義変更する際に自動車検査証に記載されている使用者の住所・氏名等が転居婚姻等によって変わっている場合、「車検証の記載内容」から「現在の変更内容」までのつながりが確認できる書類( )が必要。
また、ローン会社等の所有者に( )( )を発行してもらう必要がある。
(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄本、商業登記簿謄本など)
(譲渡証明書)(委任状・印鑑証明書)
12.移転登録:法人名義の車を代表取締役個人へ名義変更、代表取締役個人名義の車を法人名義に変更、または同じ代表取締役の法人間で名義変更する場合等には、( )または( )が必要。監査役名義の場合は不要。
(取締役会議事録)(株主総会議事録)
13.変更登録は、引越しや車庫の場所変更等により、自動車の所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置等を変更した場合に必要となる手続き。引越しした時はナンバープレートの変更が必要。車検証の住所変更は義務。違反は50万の罰金。住所変更後15日以内。納税通知書は( )記載の住所に来る。
(車検証)←車検証は電子化されA6サイズ。新車検証に使用者の氏名は書いてある。しかし、有効期限、使用者の住所、所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置は載ってない。いっしょに交付される「自動車検査記録事項」で確認できる。
14.変更登録に必要な書類
( )( )( )(申請書、手数料納付書)
管轄が変わる場合→(ナンバープレート)
代理人が申請する場合→(委任状)
婚姻等で氏が変わった場合→(戸籍謄本)
(車庫証明)(車検証)(住民票)
15.変更登録の際、所有者の委任状が必要だが、押印は必要か?
不要である。
16.変更登録:所有者と使用者が別で、使用者の住所のみが変更になる場合、所有者の( )が必要。
(委任状)←制度上、住所変更に厳しい。
17.変更登録:所有者と使用者が別で、使用者の氏名または名称のみが変更になる場合、所有者の( )は不要。( )も不要。
(委任状)(車庫証明)
18.変更登録:車検証記載の住所から複数回転居を繰り返している場合、現住所を証明する( )や( )に加え、住所のつながりを証明する書類である( )や( )が必要となる。
(住民票)(印鑑証明書) (住民票の除票)(戸籍の附票)
19.自動車登録の申請先は( )の陸運局(自動車検査登録事務所、ナンバーセンター)。
(使用の本拠)←自分の住所
20.手続きする陸運局の管轄は( )の位置で決まる。
(使用の本拠)
21.車庫が和光市で、自宅が練馬区の場合、自動車登録手続きは( )で行う。
(練馬自動車検査登録事務所)
22.ちなみに車庫証明は( )の住所を管轄する警察署なので、上記の例では朝霞警察署で行う。
(保管場所)
23.希望番号の取得について、特に人気の高い番号は毎週月曜日に抽選する。希望番号のナンバープレートは1枚ごとの注文製作となるため、交付可能となるまで( )かかります。
(数日)
24.ご当地ナンバーとして、「世田谷(旧品川ナンバー)」「杉並(旧練馬ナンバー)」や、「江東」「葛飾」「板橋」が追加された。
移転登録、変更登録により、新使用者の使用の本拠の位置が、新しく上記の区になる時は、それぞれのご当地ナンバーになります。
つまり、新しいナンバーの所に、新しく編入した時は、変更が必要。
例えば、杉並区に住む練馬ナンバーの方が、杉並区の別の場所に転居した時、ナンバーは( )となる。
練馬区に住む練馬ナンバーの方が、杉並区に転居したら、ナンバーは( )になる。
世田谷区の品川ナンバーの方から、世田谷区の方に移転登録した時、ナンバーは( )。
品川区の品川ナンバーの方から、世田谷区の方が車を譲り受けた時は、ナンバーは( )になる。
(練馬ナンバー)←ナンバー変更不要
(杉並ナンバー)
(品川ナンバー)←ナンバー変更不要
(世田谷ナンバー)
25.使用の本拠が世田谷区の時、管轄の陸運局は( )である。
(東京運輸支局)←世田谷自動車検査登録事務所など存在しない。
出張封印の予想問題
1.丁種会員の「封印受領証の副本」の保存期間は、( )である。
(2年)
2.丁種会員は「封印取り付け報告書」を毎月末日の日付で作成し、「封印受領証の副本」のコピーを添えて、翌月( )日17時までに委員会に提出する。( )日が土日祝祭日の場合は、( )の17時までに提出する。登録月と施封月が異なる時は( )が該当する月に記載し報告する。
(10)(10)(前営業日)(施封月)
3.取り外したナンバーは、自動車登録日から(OSSはナンバーの交付日)から( )以内に、「出張封印確認書」とともにナンバーセンターへ直接返却する。( )はダメです。初日は( )で、閉庁日は( )まで延長される。
(15日)(郵送)(不算入)(開庁日)
4.新規登録の際、登録窓口で出張封印確認書を( )通、提出する。
(2)
5.丁種会員は、施封された番号標とこれを実施した行政書士の( )を同一画像に撮影し保存しなければならない。
(行政書士証票)
6.封印業務の範囲←ほぼできないことないくらい広い。
所属会員である行政書士(自動車登録業務に十分精通した者)が、
ユーザーや販売店から登録手続きや施封(せふう)依頼を受けた自動車について
(1).自動車の提示にかえて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により、( )を受ける場合。
(新規登録)
(2).( )や( )を受ける場合。管轄変更等ナンバープレートのルールに従って登録番号が変更される場合。(型番、車台番号、原動機の型式の変更が原因で車の持ち込みが必要な場合を除く)
(変更登録)(移転登録)
(3).( )等でナンバー再交付、交換(車両法)して封印の取り付けが必要な場合。
(滅失、棄損)
(4).( )により事後的にナンバープレートを交換する場合。
(引越しOSS)
7.( )によってはずしたナンバープレートの再取付けは出張封印できない。
また秋田の封印がほしければ( )県に申請しなければならない。
(行政処分)(秋田)
8.罰則
(1).後返納すべき自動車登録番号標の返納遅滞→( )の再委託停止、戒告。
(2).月次報告、出張封印報告書提出義務違反(12条)→( )の再委託停止、戒告。
(3).封印範囲の逸脱(13条)→( )の再委託停止、戒告。
(三か月以内)(六か月以内)(六か月以内)