「行政書士法1条の2」と「行政書士法1条の3」には行政書士ができる業務について規定されています。
行政書士法1条の2
↓行政書士の基本的3業務 (行政書士法1条の2 1項)
1→「官公署に提出する書類の作成」・・・許認可手続きに関する申請書類
2→「権利義務に関する書類の作成」・・・遺産分割協議書、遺言、定款
3→「事実証明に関する書類の作成」・・・B/S、P/L、総勘定元帳、現場の見取り図
↓行政書士ができない業務 (行政書士法1条の2 2項)
「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」弁護士法72条等に違反するなという感じ。
行政書士法1条の3
↓行政書士の5つの業務 (行政書士法1条の3)
①書類を官公署に提出すること。(行政書士法1条の3 1項1号)
②聴聞、弁明の機会の付与、意見陳述(行政手続法)について代理すること。(行政書士法1条の3 1項1号)
③不服申し立ての手続き(審査請求、再調査請求、再審査請求⦅行政不服審査法⦆)について代理すること。(行政書士法1条の3 1項2号)(特定行政書士制度。特定行政書士に行政不服審査の手続き代理権が付与された。)
④書類を代理人として作成する。(行政書士法1条の3 1項3号)
⑤書類作成の相談に応じる。書類作成と関係ない法律相談には応じることはできない。(行政書士法1条の3 1項4号)
行政書士法コンメンタール11版(2021年4月26日発売)
リンク
以上です。