おはようございます。みずうみです。 東京都行政書士会で、申請取次適正化委員会主催の「入国・在留等申請取次業務における実務上の鉄則ゼミ」に参加しました。 朝降っていた雨もほぼほぼやんで良かったです。 復習がてらアウトプットします。 6月30日に入管業務をやるための申請取次の研修が終わったばかりで、ちょうどタイムリーに研修に参加できました。 セミナーは3部構成で、第一部は就労系在留資格、第二部は身分系在留資格、第三部は特殊なケース、における申請取次業務の鉄則でした。 講師は、申請取次適正化委員の三浦英孝先生、高橋美香先生、中村和夫先生、池上あき子先生でした。
<第一部 就労系在留資格における申請取次業務について> まずはじめにやらなければならないことは、「在留資格該当性」のチェック。 外国人が日本で予定している活動が在留資格に該当しているのか、日本において活動できる内容なのかを調べます。 次は、「上陸許可基準該当性」のチェック。 就労系在留資格は上陸許可基準にも適合している必要があります。 最後に、「相当性」のチェック。 在留資格の変更・更新は入管法により法務大臣が適当と認めるに足りる相当な理由があるときに許可されます。そして、この「相当性」の判断は、申請者のやろうとする活動内容、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。 「相当性」判断の代表的な考慮要素は、「在留資格の変更、更新許可ガイドライン」が公表されてます。今まで現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと、素行が不良でないこと等が考慮要素です。
就労系在留資格における申請取次業務の鉄則
鉄則1 依頼人(申請人等)に直接会って、話を聞かなければならない。
鉄則2 申請人の活動(在留資格該当性)は、決して偽ってはならない。
鉄則3 現業(現場での作業等)を含む可能性を、常に検討しなければならない。
鉄則4 申請人の要件(上陸許可基準適合性)は、注意深く確認しなければならない。
鉄則5 申請人の在留歴は、細かく調べなければならない。
<第二部 身分系在留資格における申請取次業務について> 身分系の在留資格とは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者 」の4つ。 身分系の在留資格の案件は、依頼人に質問しにくい。外国人のプライバシーに配慮しつつ、聞かねばならないことは質問しなければならない。 「知り合って3日で結婚する」とか言い出す外国人もいる。ありえないことではないが、入管で厳しく審査される。 偽装認知の案件もあるので注意。 偽装認知は、電磁的公正証書原本不実記載罪。 公務員に虚偽の申告をして、登記簿・戸籍簿などの公正証書の原本や電磁的記録に、事実でない記載・記録をさせる罪。 刑法第157条1項で5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 また、157条2項で免許証やパスポートなどに事実でない記載をさせた場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。 外国人に日本の法律を教えてあげることが大事。
身分系在留資格における申請取次業務の鉄則
鉄則1 必ず本人に会うこと。
鉄則2 偽装結婚に加担しない。
鉄則3 偽装認知に加担しない。
鉄則4 配偶者案件は、真摯な結婚のみ受任する。
鉄則5 連れ子の在留資格申請は、この父が日本人かどうか、偽装してないか確認する。
<第三部 特殊なケース及びその他の申請取次業務における鉄則> 外国人が嘘をついていることが判明したら「嘘をつきました」と一筆書いてもらい入管に提出する。 あやしい案件からは逃げる。受けてしまうと、あやしい人がたくさん寄ってくる。 N1があれば特活46でいけるという技あり。
<感想> 一方的な講義形式ではなく、講師が出席者にどんどん質問してくる形式だったので、とても緊張感があって良かったです。 会場の受付でレジュメを渡されて少し読んだのですが、講義はレジュメの事例を読んでいること前提でなされていました。あせりました。 参加者は、会場へ直接出席者と、ズームでのネット参加者に分かれたのですが、ズームでの参加者へもばんばん当てられていました。 私は会場への直接出席者の一人だったのですが、2回当てていだだきました。あまりうまく答えられませんでしたが(笑)。 私はまだ申請取次研修終了したばかりでピンクカードももらっていない初心者なのですが、参加者の中にはすでに受任なさっていられる方もおられて積極手に実務での疑問点を質問されておりました。 さすがです。 私もいくつか疑問点あったのですがまとめられていませんでした。 反省です。 セミナーの最後に東京都行政書士会の副会長の雨谷幹彦先生が「申請取次では相手方の所へ行くと真実を言っているかどうかわかる」とおっしゃっていました。 なるほどと思いました。
以上です。