行政書士専用 領収書の使い方

行政書士事務所の開業体験記
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こんにちは みずうみです。

行政書士用の領収書の使い方についてです。

行政書士になり登録証交付式があるのですが、その時、行政書士用の領収書を購入できます。

300円です。

複写式で、「請求書・領収書(控)」、「請求書」、「領収書」の3枚つづりになってます。

使い方ですが

まず、3枚目の領収書の裏に固い下敷きをしきます。

請求書・領収書(控)」に相手の住所、氏名、業務内容、報酬額、小計、消費税、合計等を書き込んでいきます。

請求書」と「領収書」にうまく複写されているかチェックしながらやります。

領収年月日は小さめに記入しないと、下の紙に複写される時、はみだします。

そして、3枚すべてに事務所住所、事務所名、行政書士氏名を記入します。

行政書士氏名は記名でOKです。署名ではないので手書き不要です。

たいてい事務所住所、事務所名、行政書士氏名が一体化してるハンコを押すのではないでしょうか。

最後に、3枚すべてに職印を押します。

請求書」と「領収書」にはミシン目が入ってるので切り取りやすいです。

切り取って、「領収書」はお客さんに渡します。必須です。

請求書」は必要なければ捨ててしまいます。

一枚目の「請求書・領収書(控)」は切り取らずつけっぱなしで5年間保存です。必須です。

↓行政書士法施行規則10条に書いてあるとおりです。

(領収書)第十条 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

行政書士法施行規則より

↓また東京都行政書士会会則28条の2にも書いてあります。

(領収書)第28条の2 会員は、依頼人から報酬を受けたときは、連合会の定める領収証の基本様式に関する規則により正副2通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は作成年月日順につづって5年間これを保存しなければならない。

東京都行政書士会会則より

ところで、「領収」と「領収」の区別はしていないようです。

行政書士会で買った領収書には、「領収」と表記されています。

しかし、上に書いたとおり、条文上は「領収」になってます。

どちらも民法上は「受取証書」であり同じと考えて良いのでしょう。

↓民法486条

(受取証書の交付請求)第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

民法より

国税庁では「領収」の中の一つが「領収」ということになってます。

以上です。

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