成年後見制度の概要
・成年後見制度は平成12年4月、( )制度とともにスタートした。
・認知症、知的障害、精神障害、発達障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度である。
・成年後見制度の理念3つ( )( )( )
・成年後見制度の利用の促進に関する法律 第三条第一項(基本理念)
成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと ←( )
成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと ←( )
及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと ←( )
等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
・パターナリズムとは、強い立場の者が弱い立場の者の利益のためだとして( )を問うことなく介入、干渉、支援などをすること。
成年後見制度の概要(解答)
・成年後見制度は平成12年4月、(介護保険)制度とともにスタートした。
・認知症、知的障害、精神障害、発達障害等によって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度である。
・成年後見制度の理念3つ(自己決定権の尊重)(ノーマライゼーション)(残存能力の活用)
・成年後見制度の利用の促進に関する法律 第三条第一項(基本理念)
成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと ←(ノーマライゼーション)
成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと ←(自己決定権の尊重)
及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと ←(残存能力の活用)
等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
・パターナリズムとは、強い立場の者が弱い立場の者の利益のためだとして(本人の意思)を問うことなく介入、干渉、支援などをすること。
成年後見の申立て
・申立ては本人の( )、すなわち( )をしている場所を管轄する( )にする。
・申立ての流れ
【申立て(必要な書類の提出)要予約】→【( )(鑑定)】→【面接・面談 親族調査 本人調査】→【審査】→【( )】→【審判確定】→【成年後見等の仕事開始】→【( )(東京法務局)】→【本人の( )・( )提出】
・審問調査では、法定後見では( )、( )及び( )から事情聴取。任意後見では( )、( )及び( )から事情聴取。
・申立てに必要な主な書類
申立書、申立事情説明書、本人の( )、本人の( )、戸籍抄本、( )、登記されてないことの証明書(東京法務局発行)、定型診断書
成年後見の申立て(解答)
・申立ては本人の(住所地)、すなわち(住民登録)をしている場所を管轄する(家庭裁判所)にする。
・申立ての流れ
【申立て(必要な書類の提出)要予約】→【(審問調査)(鑑定)】→【面接・面談 親族調査 本人調査】→【審査】→【(審判)】→【審判確定】→【成年後見等の仕事開始】→【(後見登記)(東京法務局)】→【本人の(財産目録)・(年間収支予定表)提出】
・審問調査では、法定後見では(申立人)、(本人)及び(後見人等候補者)から事情聴取。任意後見では(申立人)、(本人)及び(任意後見受任者)から事情聴取。
・申立てに必要な主な書類
申立書、申立事情説明書、本人の(財産目録)、本人の(収支状況報告書)、戸籍抄本、(住民票)、登記されてないことの証明書(東京法務局発行)、定型診断書
成年後見人の職務
・成年後見人の職務3つ( )( )( )。
・財産管理(民法859条)預貯金・現金の管理、不動産の管理、有価証券の管理等
・身上保護(民法858条)医療・介護に関する契約・費用の支払い、施設の入退所に関する契約
・家裁への報告(民法863条1項)①( )(報告期間( )時点での残高)、②( )(報告期間内の収入・支出の内容)
・成年後見制度の理念に基づいた、後見人の職務の指針となる条文は?( )条。
・財産管理は、( )のために行う。
・財産管理では、( )の前回との差額と、( )の収入と支出の差額が一致しなければならない。
・身上保護を行う上でのポイントは、( )をどのようにくみ取り尊重するか。
・成年後見人の職務の範囲外となるもの4つ
1.( )(介護、食事介助、清掃など)。
2.( )(本人に代わっての婚姻、養子縁組、遺言、臓器移植の同意など)。
3.( )の同意(治療、手術など)。
4.身元引受人や( )になること。←( )行為となる。
・民法858条:成年後見人は、成年被後見人の( )、( )、( )に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の( )を( )し、その( )の状態及び( )の状況に配慮しなければならない。
成年後見人の職務(解答)
・成年後見人の職務3つ(財産管理)(身上保護)(家裁への報告)。
・財産管理(民法859条)預貯金・現金の管理、不動産の管理、有価証券の管理等
・身上保護(民法858条)医療・介護に関する契約・費用の支払い、施設の入退所に関する契約
・家裁への報告(民法863条1項)①(財産目録)(報告期間(末日)時点での残高)、②(収支状況報告書)(報告期間内の収入・支出の内容)
・成年後見制度の理念に基づいた、後見人の職務の指針となる条文は?(858)条。
・財産管理は、(身上保護)のために行う。
・財産管理では、(財産目録)の前回との差額と、(収支状況報告書)の収入と支出の差額が一致しなければならない。
・身上保護を行う上でのポイントは、(本人の意思)をどのようにくみ取り尊重するか。
・成年後見人の職務の範囲外となるもの4つ
1.(事実行為)(介護、食事介助、清掃など)。
2.(一身専属的行為)(本人に代わっての婚姻、養子縁組、遺言、臓器移植の同意など)。
3.(医療侵襲行為)の同意(治療、手術など)。
4.身元引受人や(身元保証人)になること。←(利益相反)行為となる。
・民法858条:成年後見人は、成年被後見人の(生活)、(療養看護)、(財産の管理)に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の(意思)を(尊重)し、その(心身)の状態及び(生活)の状況に配慮しなければならない。
法定後見について
・法定後見制度とは、判断能力が低下した時に、( )に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。
特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てることもできます。
任意後見による事前準備がない人の公的保護の制度です。
・申立て時の判断能力の程度に応じて( )( )( )の3つの類型があります。
・支援する人は? 後見→( )、保佐→( )、補助→( )
・成年後見の申立てをすることができる人は( )( )( )。
・後見の対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を( )にある者。
・保佐の対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力が( )である者。
・補助の対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力が( )である者。
・申立てに本人の同意が必要なのは? 後見、保佐、補助のうちどれ?
・代理権の付与に本人の同意が必要なのは? 後見、保佐、補助のうちどれ?
・同意権・取消権の付与に本人の同意が必要なのは? 後見、保佐、補助のうちどれ?
・成年後見人の代理権は( )に及ぶ。保佐人・補助人の代理権は( )の範囲内で( )が定める( )。
・成年後見人の同意権は( )。保佐人の同意権は( )に及ぶ。補助人の同意権は( )の範囲内で( )が定める( )に及ぶ。
・成年後見人の取消権は( )に及ぶ。保佐人の取消権は( )及ぶ。補助人の取消権は( )及ぶ。
・三者に共通する取消できない行為は( )の買い物等。
・【重要な法律行為】(民法13条1項)とは、
①( )を払い戻すこと
②( )を貸し付けること
③( )を借りたり、( )になること
④( )などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること
⑤( )の原告となって訴訟行為をすること
⑥( )、和解、仲裁合意をすること
⑦( )の承認、放棄をしたり、( )をすること
⑧贈与や( )を拒絶したり不利なそれらを受けること
⑨( )、改築、増築や大修繕をすること
⑩民法( )条の一定期間を超える( )をすること
・【特定の法律行為】とは、( )の払い戻し、( )の売却、( )契約締結などのこと
・医師による鑑定が原則いらないのは? 後見、保佐、補助のうちどれ?
・後見人等への報酬は? ( )に応じて( )が決定
・三者とも後見監督人については、必要と判断すれば( )が選任。
・ヒルフェの法人後見とは、支援者が個人ではなく、( )であるものをいいます。
・ヒルフェでは①暴力事案②困窮者事案③( )な事案等についてご相談に応じてます。
・ヒルフェの会員は成年後見を利用する皆様の確かな安心のため( )に加入しております。
・ヒルフェのマスコットのパンダちゃんがもっている風船には条文番号( )が書いてある。
法定後見について(解答)
・法定後見制度とは、判断能力が低下した時に、(家庭裁判所)に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらいます。
特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てることもできます。
任意後見による事前準備がない人の公的保護の制度です。
・申立て時の判断能力の程度に応じて(後見)(保佐)(補助)の3つの類型があります。
・支援する人は? 後見→(成年後見人)、保佐→(保佐人)、補助→(補助人)
・成年後見の申立てをすることができる人は(本人)(配偶者)(四親等内の親族等)。
・後見の対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を(欠く常況)にある者。
・保佐の対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力が(著しく不十分)である者。
・補助の対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力が(不十分)である者。
・申立てに本人の同意が必要なのは? 後見、保佐、補助のうちどれ? 補助のみ
・代理権の付与に本人の同意が必要なのは? 後見、保佐、補助のうちどれ? 保佐と補助
・同意権・取消権の付与に本人の同意が必要なのは? 後見、保佐、補助のうちどれ? 補助のみ
・成年後見人の代理権は(すべての法律行為)に及ぶ。保佐人・補助人の代理権は(申立て)の範囲内で(家庭裁判所)が定める(特定の法律行為)。
・成年後見人の同意権は(なし)。保佐人の同意権は(民法13条1項各号所定の行為)に及ぶ。補助人の同意権は(申立て)の範囲内で(家庭裁判所)が定める(特定の法律行為)に及ぶ。
・成年後見人の取消権は(すべての法律行為)に及ぶ。保佐人の取消権は(本人が保佐人の同意を得ずに行った行為)に及ぶ。補助人の取消権は(本人が補助人の同意を得ずに行った行為)に及ぶ。
・三者に共通する取消できない行為は(日用品)の買い物等。
・【重要な法律行為】(民法13条1項)とは、
①(貯金)を払い戻すこと
②(金銭)を貸し付けること
③(金銭)を借りたり、(保証人)になること
④(不動産)などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること
⑤(民事訴訟)の原告となって訴訟行為をすること
⑥(贈与)、和解、仲裁合意をすること
⑦(相続)の承認、放棄をしたり、(遺産分割)をすること
⑧贈与や(遺贈)を拒絶したり不利なそれらを受けること
⑨(新築)、改築、増築や大修繕をすること
⑩民法(602)条の一定期間を超える(賃貸借契約)をすること
・【特定の法律行為】とは、(預貯金)の払い戻し、(不動産)の売却、(介護)契約締結などのこと
・医師による鑑定が原則いらないのは? 後見、保佐、補助のうちどれ? 補助のみ
・後見人等への報酬は? (本人の支払い能力)に応じて(家庭裁判所)が決定
・三者とも後見監督人については、必要と判断すれば(家庭裁判所)が選任。
・ヒルフェの法人後見とは、支援者が個人ではなく、(法人)であるものをいいます。
・ヒルフェでは①暴力事案②困窮者事案③(長期的な支援が必要)な事案等についてご相談に応じてます。
・ヒルフェの会員は成年後見を利用する皆様の確かな安心のため(成年後見賠償責任保険)に加入しております。
・ヒルフェのマスコットのパンダちゃんがもっている風船には条文番号(858)が書いてある。
任意後見について
・任意後見制度とは、判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を( )で契約しておき、判断能力が低下したときに( )選任の申立てをおこなうことによって、すみやかに支援してもらえる制度です。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を( )、選ばれてからは( )といいます。
・任意後見制度の対象者は、( )の判断能力に問題はないが、( )に備えて契約する方。
・裁判所に申立てできる人は、( )、( )、( )、( )。
・支援する人は、( )。
・後見人等への報酬額は、( )で定めた額。
・支援者の代理権は、( )で定めた事項についての代理権。
・任意後見人に、( )権と、( )権はない。
・任意後見で必ず選任が必要なのは、( )。
【任意後見契約】
・任意後見契約は( )を授与する( )契約です。
・任意後見契約では、本人の判断能力が低下したときに何をしてほしいか(法律行為)を任意後見受任者との間であらかじめ契約しておきます。
・代理権を与える事項を代理権目録で定めて( )で契約します。
・任意後見契約は家庭裁判所に( )選任の申立てをし、( )が選任されてから効力が発生します。
・任意後見契約は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任により効力が生ずる( )を付けておくところが特徴です(任意後見2条1号)。
・任意後見契約の代理権目録には以下のこと書きます。
①( )に関する法律行為(介護契約、施設入所契約、医療契約の締結や解除など)
②( )に関する法律行為(預貯金の管理、払い戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結解除など)
【1.継続的見守り委任契約】
判断能力の低下がみられる前に、( )事務を行う契約です。定期的な訪問や電話での確認などによる見守りを行います。
依頼内容にそった仕事をしているか監督するのは( )です。
【2.委任契約(財産管理を含む)】
代理権を授与する委任契約。財産管理委任契約であり任意代理契約でもある。
判断能力の低下がみられる前に、身体的に日常生活を送ることが難しい場合などに、( )などの事務処理を代理人に依頼する契約です。
代理人が依頼内容にそった仕事をしているか監督するのは( )です。
【3.死後事務委任契約】
本人が亡くなった後の( )を委任する契約。葬儀や諸届、病院や施設の未払い費用の支払いなどについて委任できます。
( )手続きと重複する部分もあるので注意が必要です。
・上記1~3の契約は、本人の状況に応じて、任意後見契約と組み合わせることにより継続的に支援をうけることができます。
A【継続的見守り委任契約】+( )+( )
B【委任契約(財産管理を含む)】+( )+( )
C【継続的見守り委任契約】+【委任契約(財産管理を含む)】+( )+( )
・なおヒルフェでは( )だけの単独契約はお受けしておりません。
相続制度とぶつかる可能性が高いからです。
法定後見では本人死亡により後見人は権限喪失するので死後事務は困難になります。
任意後見では死後の事務の委任契約も有効であると解されています(判例)。
・任意後見制度の運用上の3類型とは、( )型、( )型、( )型。
【移行型の特徴】:( )契約と( )契約をセットで契約←ヒルフェの基本(全体の75%)
問題点1:( )
問題点2:( )
対策1:( )
対策2:( )
対策3:( )
【将来型の特徴】:( )契約のみ締結←おすすめしない(全体の24%)
問題点:( )
【即効型の特徴】:( )契約締結後すみやかに( )を選任←法定後見では?(全体の1%)
問題点1:( )
問題点2:( )
任意後見について(解答)
・任意後見制度とは、判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を(公正証書)で契約しておき、判断能力が低下したときに(任意後見監督人)選任の申立てをおこなうことによって、すみやかに支援してもらえる制度です。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を(任意後見受任者)、選ばれてからは(任意後見人)といいます。
・任意後見制度の対象者は、(現在)の判断能力に問題はないが、(将来)に備えて契約する方。
・裁判所に申立てできる人は、(本人)、(配偶者)、(四親等内の親族)、(任意後見受任者)。
・支援する人は、(任意後見人)。
・後見人等への報酬額は、(契約)で定めた額。
・支援者の代理権は、(契約)で定めた事項についての代理権。
・任意後見人に、(同意)権と、(取消)権はない。
・任意後見で必ず選任が必要なのは、(任意後見監督人)。
【任意後見契約】
・任意後見契約は(代理権)を授与する(委任)契約です。
・任意後見契約では、本人の判断能力が低下したときに何をしてほしいかを任意後見受任者との間であらかじめ契約しておきます。
・代理権を与える事項を代理権目録で定めて(公正証書)で契約します。
・任意後見契約は家庭裁判所に(任意後見監督人)選任の申立てをし、(任意後見監督人)が選任されてから効力が発生します。
・任意後見契約は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任により効力が生ずる(特約)を付けておくところが特徴です(任意後見2条1号)。
・任意後見契約の代理権目録には以下のこと書きます。
①(身上保護)に関する法律行為(介護契約、施設入所契約、医療契約の締結や解除など)
②(財産管理)に関する法律行為(預貯金の管理、払い戻し、不動産などの重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結解除など)
【1.継続的見守り委任契約】
判断能力の低下がみられる前に、(見守り)事務を行う契約です。定期的な訪問や電話での確認などによる見守りを行います。
依頼内容にそった仕事をしているか監督するのは(本人)です。
【2.委任契約(財産管理を含む)】
代理権を授与する委任契約。財産管理委任契約であり任意代理契約でもある。
判断能力の低下がみられる前に、身体的に日常生活を送ることが難しい場合などに、(財産管理)などの事務処理を代理人に依頼する契約です。
代理人が依頼内容にそった仕事をしているか監督するのは(本人)です。
【3.死後事務委任契約】
本人が亡くなった後の(事務処理)を委任する契約。葬儀や諸届、病院や施設の未払い費用の支払いなどについて委任できます。
(相続)手続きと重複する部分もあるので注意が必要です。
・上記1~3の契約は、本人の状況に応じて、任意後見契約と組み合わせることにより継続的に支援をうけることができます。
A【継続的見守り委任契約】+(任意後見契約)+(死後事務委任契約)
B【委任契約(財産管理を含む)】+(任意後見契約)+(死後事務委任契約)
C【継続的見守り委任契約】+【委任契約(財産管理を含む)】+(任意後見契約)+(死後事務委任契約)
・なおヒルフェでは(死後事務委任契約)だけの単独契約はお受けしておりません。
相続制度とぶつかる可能性が高いからです。
法定後見では本人死亡により後見人は権限喪失するので死後事務は困難になります。
任意後見では死後の事務の委任契約も有効であると解されています(判例)。
・任意後見制度の運用上の3類型とは、(移行)型、(将来)型、(即効)型。
【移行型の特徴】:(委任(財産管理を含む))契約と(任意後見)契約をセットで契約←ヒルフェの基本(全体の75%)
問題点1:(本人の判断能力が低下してきているにもかかわらず任意代理契約を継続し、任意後見監督人選任の申立てをしない)
問題点2:(任意代理契約における代理権の濫用、高額の報酬設定)
対策1:(契約書の中に申立て義務を規定する)
対策2:(信頼できる第三者をいれて契約する。監督人をいれた三面契約にする)
対策3:(代理権の範囲を日常業務の範囲内に限定しておく。保存行為や管理行為に限定)
【将来型の特徴】:(任意後見)契約のみ締結←おすすめしない(全体の24%)
問題点:(任意後見契約の発効まで、本人の判断能力の低下を見守ることの任意後見受任者の権利義務が法律上不明確)
【即効型の特徴】:(任意後見)契約締結後すみやかに(任意後見監督人)を選任←法定後見では?(全体の1%)
問題点1:(任意後見契約の有効性に疑いが生じる)
問題点2:(本人との信頼関係の形成が困難)