倫理研修(東京都行政書士会)

行政書士事務所の開業体験記
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こんばんは みずうみです。

今日は、東京都行政書士会の倫理研修に行ってまいりました。
1:30~4:00までの予定でしたが4:30頃までかかりました。
この倫理研修を受けないと、職務上請求書を購入できません。
参加する行政書士のみなさんはほとんどバッジ(徽章)をつけておりました。
バッジ持参してよかったです。

研修は5人の講師の方が30分くらいづつ講義してくださいました。
要点確認シート(穴埋め形式)に記入しながら講義を聞くといったものです。
15分休憩が2回ありました。休みは1回でもよかったかもです。

研修内容は
1.行政書士法等の規定について
2.人権擁護と倫理 ~職務上請求書と人権問題~
3.国際業務と倫理
4.職務上請求書と倫理
5.行政書士と倫理
でした。

職務上請求書とは戸籍や住民票を本人に代わって行政書士が取得する場合に使います。
しかし、身元調査に悪用される危険があり使用三原則を守らなければなりません。

職務上請求書の使用三原則とは
1.使用する時は、書類作成業務をすること
2.書類作成業務は本人から直接依頼を受けたものであること
3.請求内容と請求書の提出先が適正であること
です。

もう少し詳しくいいますと
1.職務上請求書は書類作成業務に付随して使用します。書類作成業務が必要です。

2.たとえば、探偵さんに「AさんがBさんに内容証明郵便だしてほしいそうです。行政書士さんお願いします」と言われたときに、Aさん本人に依頼するのか確認することが必要です。探偵さんは業務を依頼してる本人ではありません。

3.請求内容の適正とは、請求が虚偽ではいけないということです。また必要以上に戸籍・住民票を取り寄せてはいけないという意味も含みます。
請求書の提出先の適正とは、法務局とか裁判所とかに提出するために戸籍・住民票をとってはいけないということです。

けっこう職務上請求書を使用するのは難しいという印象です。
甘く見てました。反省します。
東京都行政書士会が出してる「職務上請求書のガイドライン」という冊子が役に立ちました。
冊子の後ろの方に事例が30個くらいのっていて読んでいて理解が深まりました。

身元調査に利用されないよう、プライバシーに配慮して、ガイドラインを参照しつつ、職務上請求書を使用していきたいと思います。

みなさんお疲れ様でした。
講師の方々、事務局のみなさんありがとうございました。

以上です。

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