こんにちは、みずうみです。 令和3年10月29日(金)に開催された東京都行政書士会、知的財産・経営会計部主催の 「はじめての産業財産権」研修に参加しました。 講師は弁理士で行政書士の太田洋子先生です。 産業財産権とは、4つあります。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権です。 産業財産権の取得手続きは弁理士(弁護士も)の専権業務です。 行政書士としては、会社設立業務で、また在留資格許可取得業務で関係します。 会社設立業務で、定款作成前に、会社の名称が他人の商標権に抵触していないか弁理士に相談するようにアドバイスします。 在留資格許可取得業務では、在留資格「経営・管理」の外国人が日本で商売する時によく産業財産権について質問されるそうです。 会社設立時、新事業展開、事業転換のタイミングでの、自社の権利確保、他社権利クリアの重要性を学ぶことができました。 以上が感想です。 ありがとうございました。
令和3年10月29日開催「はじめての産業財産権」研修
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