令和3年9月17日(金)開催「特定行政書士ブラッシュアップ研修」

行政書士の研修
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こんばんは、みずうみです。

本日は、東京都行政書士会、特定行政書士特別委員会主催、

「特定行政書士ブラッシュアップ研修」を受講しました。

ズームでの研修でした。

特定行政書士になるために必要な18時間のVOD講義の視聴期限が今日であり

まとめにちょうどいいと思い参加しました。


↓内容は行政三法(行手法、行審法、行訴法)です。

一限目、10:30~12:00「行政手続法」
講師:特定行政書士特別委員会委員長 特定行政書士 大塚政秀先生

二限目、13:00~14:30「行政不服審査法」
講師:特定行政書士特別委員会副委員長 特定行政書士 黒沢怜央先生

三限目、14:30~16:00「行政事件訴訟法」
講師:特定行政書士特別委員会委員 特定行政書士 志水晋介先生



以下感想です。

【一限目】、行手法の講義を担当してくださった大塚先生。

女子栄養大学で、憲法、行政法の客員教授をなさっています。

講義で印象に残った点が4つあります。

以下列挙します。

・行政手続法は、処分、行政指導、届出、命令等を定める手続きの一般的手続きを定めている。
しかし、行政計画行政契約についての規定はおかれていない。


・審査基準に反する処分は当然に違法になるわけではない。審査基準は、裁量基準であるので、原則、行政庁は拘束される。しかし特段の事情がある場合、合理的理由があれば、例外的に、審査基準に反してなされた個別的判断に基づく処分が許される(判例)。

すなわち、審査基準に反していても、処分が裁量権の逸脱濫用にあたらないと違法になりません。


・実務では行手法9条(情報の提供)が重要。行政庁は、申請者の求めに応じ、審査の進行状況、及び、処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないと規定されている。

すなわち、この条文を根拠にして、行政書士は「申請の審査の状況はどうなってますか?」と行政庁に尋ねることができる。


・行政指導に関して、35条3項3号で、行政指導が口頭でなされば場合、その相手方から書面の交付を求められたときは、特別の支障がない限り、書面を交付しなければならないと規定されている。

実務で口頭での行政指導があった場合、依頼者に金銭負担が生じることになるケースもある。そんなときは「書面にしてください」と頼む。そんな時に使える条文。



【二限目】、行審法の講義の黒沢先生の講義は、素晴らしかったです。

行政不服審査法は制度が全面改正されてます。

旧制度との比較から重要な条文を限定してくださいました。

新制度で特に重要な条文は、9条(審理員)、31条(口頭意見陳述)、43条(行政不服審査会)とのことでした。


現実的には、行審法より、行手法の方が重要であり

審査請求の場面では、行手法から行政手続きの瑕疵を分析するという点が印象に残りました。

たしかに、法定研修の演習でも、ほとんど行政手続法ばかり使っていました。

ちなみに行手法はアメリカの圧力でできました。


43条の行政不服審査会ですが、実務では、ほとんど利用されないそうです。

というのも43条に行政不服審査会に諮問しなくていい場合が規定されており

個別法にある第三者機関で審査されるからです。

行政不服審査会は総務省の組織ですが、他の省庁は自分の省庁で行政への不服を判断したい、

総務省の機関に持っていかれたくない。

といった事情があるそうです。



【三限目】、行訴法の志水先生の講義は、行訴法の判例の積み重ねから、改正行訴法ができたことがわかる内容でした。

特定行政書士の考査では判例知識はあまり問われないとのことです。

しかし参考になり興味深い講義でした。

行政判例の楽しさを感じられました。

また、訴訟類型が整理された表がわかりやすかったです。



【まとめ】

どの講義も優れた講義でした。

法定研修講義では出てこない部分を補強される講義です。

参考になりました。

特に黒沢怜央先生がすごいという印象です。

行政不服審査法の切り口の鋭さに

感銘を受けました。


来年には、行政法の権威の櫻井先生の講座があるそうです。

法定研修の講義では、橋本先生の講義が4時間ありました。

たしか、ご夫婦だったかな。

楽しみです。


行政実務をしながら、学びつづけていく姿勢に気づかされました。

以上です。

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