タクシー業務適正化特別措置法

行政書士の業務知識
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タクシー業務適正化特別措置法って、法人タクシーには適用されるけど、介護タクシーにも適用されますか?

いいえ、介護タクシーには適用されません。

でも、タクシー業務適正化特別措置法の2条では、「タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。」と書いてあるよ。

はい。しかし、介護タクシーは、ハイヤー扱いになります。なので適用されません。

つまり、自分の会社の名前が入った登録タクシー運転者証(乗務員証)が必要ありません。

法人タクシーとは、駅前とかで乗れるタクシーの会社のことです。

では、介護タクシーの運転者の規制ってあるの?

ありますよ。

旅客自動車運送事業運輸規則の36条になります。日雇いはダメとか、二か月以内の雇用期間はダメとか、運転者の規制があり守らなければなりません。

旅客自動車運送事業運輸規則か。覚えておきます。

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