【自動車業務】自動車の登録一時抹消・永久抹消について

行政書士の業務知識
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・自動車の登録を抹消する理由(廃車にする理由)
 1.車が故障して高額な修理費用が必要となった場合
 2.維持費を節約するために車を手放したいとき
  (海外駐在を命じられ車にしばらく乗れない時等)

・自動車の登録抹消する場所(廃車手続きを行う場所)
  軽自動車は軽自動車検査協会
  普通自動車は運輸支局

・自動車の登録抹消する利点(廃車手続きの利点)
 1.車を所有しているとガソリン代や駐車場代、任意保険、
   自動車税(種別割)、自動車重量税などの維持費が不要になる。
 2.各種税金の還付や保険の解約手続きを行うことで
   還付金や解約返戻金を受け取れる場合がある。

・自動車税種別割とは
 自動車保有時、自動車税 種別割(自動車税・軽自動車税)納付書が来る。
 地方税。年一回5月末に納税。
 4月1日の時点で課税。3月31日までに手放すべき。3万~5万。
 滞納していると車検に出せなくなる。中古車屋に売れなくなる。
 車検切れ運転で30日の免停、違反点数6点、懲役6か月、罰金30万。
 13年重課→新車登録から13年経過 ガソリン車15%増 軽自動車20%増

・自動車重量税とは
 車検時に車検費用と一緒に、次の車検分(2年分)をまとめて支払います。
 支払い方法は現金のみで、印紙を購入し納付書に貼付する形です。

・廃車手続きの種類
  軽自動車の場合
  1.「自動車検査証返納届(一時使用停止)」
  2.「解体返納」
  3.「解体届出」

  普通自動車の場合
  1.「一時抹消登録」(軽自動車の自動車検査証返納届)
  2.「永久抹消登録」(軽自動車の解体返納)

・軽自動車の「解体届出」とは
  自動車検査証返納届(一時使用中止)後に
  解体した軽自動車の登録情報を抹消する手続き。
  たとえば、一時使用中止をした車を使用しなくなった場合
  盗難された車が見つからない場合




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