アポスティーユとは?
こんにちは、みずうみです。
申請取次の業務の勉強をしていると見慣れない言葉がでてきました。
「アポスティーユ」です。
ざっくりいうと「簡単な確認証明」のことです。
「外務省が『正式な公文書だと確認しました』と証明すること」です。
本来なら公文書の確認証明には、「外務省の公印確認」と、「駐日外国大使館の領事認証」の2つが必要です。
しかし、ハーグ条約に入ってる国では、原則、その2つが不要で、その代わり「アポスティーユ」が必要です。
その2つが不要となるので、「アポスティーユ」は「簡単な確認証明」となります。
「アポスティーユ」が必要となるのは、外国で諸手続きをする時です。
たとえば、外国で、国際結婚をするとき、会社設立をするとき、日本の公文書を提出する必要があります。
そして、その公文書が正しいものであるか、外国では証明が求められます。
そこで、その日本の公文書が「正しいものですよ」と確認証明してくれるのが、日本の外務省が行う「アポスティーユ」です。
「アポスティーユ」は外務省に申請して取得します。
その申請手続きを行政書士が業務として行うことができます。
渉外相続とは?
渉外相続・・・。
これもまた聞き慣れない言葉です。
一言でいえば、「国際相続」のことです。
たとえば、国際結婚して、外国人の夫が亡くなったとします。
相続財産の分配の問題が発生します。
相続は日本の民法が適用されるのか、それとも外国人の夫の国の法律が適用されるのか。
すなわち、準拠法(よりどころになる法律)はどうなるのか。
そこで登場するのが「通則法」です。この「通則法」は、日本の法律です。
通則法とよく呼ばれていますが、略称は「法適用通則法」です。
法律の適用関係に関する事項を規定しています。
例えば法適用通則法36条には、「相続は、被相続人の本国法による」と書いてあります。
外国人の夫が財産残して亡くなったら、夫の母国の相続法が適用されることに原則なります。
この相続手続きを業務している行政書士や司法書士の先生もいます。
以上です。